相続登記は2024年4月1日から義務化されることになりました。これは不動産登記法などの関係法律の改正によって決まったもので、施行日以後に相続があった不動産については、3年以内に相続登記の申請をしなければならず、もしも違反した場合には罰則が適用されることもあり得ます。遺産分割協議によって不動産を相続した場合の相続登記については、協議が成立した日から3年ということになります。ただし過去に相続登記を怠っていたために相続人を特定するだけでも時間を要する場合や、相続人の間に争いがあり登記の手続きが困難な場合など、特別な理由がある場合には、義務化の規定があっても罰則の対象からは外れます。

こうした義務化がはじまった背景として、所有者不明土地の問題があります。所有者不明土地というのは登記簿上の所有者と本当の所有者が一致しないため、結果的に所有者がわからなくなっている土地を指しています。所有者不明土地があると、公共事業で土地を取得する場合にも所有者と連絡が取れず、結果的に事業がストップすることになってしまいます。また空き地や空き家の適正管理を所有者に対して勧告しようとする場合にも、やはり所有者がわからないので目的が実現できません。

所有者不明土地は義務化以前は各地にみられましたが、これから義務化が進めば問題はしだいに解決に向かうはずです。もしも相続登記について困ったことがあれば、専門家である司法書士などに相談をするのが妥当です。相続登記の義務化のことならこちら

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