既にご存知という人も多いでしょうが、不動産を相続するための相続登記は、2024年の4月から義務化されることになります。今まで義務ではなかったのかと思う人もいるでしょう。実は今までは必ずしもそうではなく、相続が分かっていても、手続きを行わない人もいました。しかしその結果、所有者が不明の不動産が増えてしまうことになったのです。

そのため再開発や公共事業を行うこともできなくなったため、2021年の参議院本会議で、相続登記義務化が成立しました。これにより、2024年4月以降は完全に義務化され、手続きを行わない場合は処罰の対象となる可能性があります。ですから相続することが決まっているけれど、手続きがまだという人は、今のうちに済ませておくといいでしょう。相続登記は法務局で自分ですることもできますし、司法書士に頼んでやってもらうこともできます。

この場合の法務局とは、不動産がある地域を管轄する法務局のことです。いずれの場合も登録免許税という税金と、それから書類の取得費用がかかります。司法書士に頼んだ場合は、さらに報酬が発生します。報酬そのものは3万円ほどから、高くても10万円程度で、どのようなケースであるかによって違って来ます。

しかし法務局に出向く必要もなく、書類も自分で取得する手間が省けるうえに、プロである司法書士の場合は手早くきちんと手続きをしてくれるので、特に普段忙しい人には、司法書士に依頼することをお勧めします。

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