2024年4月1日から相続登記の義務化がはじまります。相続登記は土地や建物を相続を原因として取得した人が、被相続人から名義を変更するために行う登記を指しますが、これは従来は任意であったため、なかには登記をしないままにしている人も少なくはなかったのが実情です。たしかに相続した不動産を使用することもなく、また売却もしないのであれば、相続登記をしなくてもそれほど支障はありませんし、申請のために登録免許税その他の費用がかかってしまうのを避けるためにも、登記をしないという選択肢は合理的ではあります。しかし将来的にさらなる相続が発生してしまった場合、権利関係の複雑化で手続きはますます困難になりますし、登記されている情報が正確ではなくなってしまうのも問題です。

公共事業で土地を買収したい場合などには、まずは登記簿を確認して所有者を割り出すことになりますが、その登記簿の情報が信用できないのであれば、事業の停滞を招くことにもなります。こうした問題を防ぐための方策が、今回のような相続登記の義務化であるわけです。相続登記が義務化されると、それ以降に土地や建物を相続した場合にはかならず期限である3年以内に管轄の法務局に対しての申請をしなければなりません。実は義務化よりも前に相続しながら登記申請をしなかったケースについても、施行日から3年以内にやはり申請をしなければならないことになっていますので、今から対応が必要となります。

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