放置されたまま所有者が判らない空き家は、国内でも重要な問題のひとつとなっています。従来では土地や建物を相続しても手続きに関連した義務などが存在しておらず、所有者の変更をせずにそのまま放置する例が多々ありました。相続人自身はそれほど深く考えずに放置した登記は、長い時間を経て所有者不明の土地や建物を作り出しています。不動産は代替わりをするたびに権利者が増え、誰が相続人なのか親族間でも判らないなどの事態を招き狩りです。

手続きを行っていない不動産は親から子、子から孫へと世代を重ねるたびに所有者の所在や氏名が不明になり、放置された空き家は手をつけられずにそのまま捨て置かれることになるでしょう。相続登記の義務化は空き家や放置された土地の解決策として実施されるもので、施行以降は相続人は自らが相続した不動産の名義を必ず変更しなければいけません。これまでは罰金なども設けられていませんでしたが、相続登記の義務化以降は催告や罰金なども実施されることになるでしょう。しかし、相続登記の義務化がもしなされなかったとしても、土地や建物などの不動産を相続したらできるだけ早めに所有者名を変更しておくことをお勧めします。

所有者の名義変更をせずにそのまま放置していると、いざ土地や建物を売却しようとした時に難しくなってしまうでしょう。不動産を売却できるのはその土地や建物の所有者のみとなっており、所有者であることを証明するためにも名義変更が必要です。

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