人はいつかは亡くなるものですが、生前に所有していた財産は、亡くなると同時に相続人が受け継ぐこととなります。このような財産には現金や預貯金、社債や株券などといったもののほかにも、土地や建物にあたる不動産が含まれています。さらには借金の返済義務や連帯保証人としての債務なども実はここでいう財産の一種ですので、場合によっては相続放棄をして財産をいっさい引き受けない決断をすることもあります。もしも不動産を相続するのであれば、亡くなった人のものとなっている登記簿上の名義を変更し、相続した人のものにする必要があります。

このときの登記のことを特に相続登記といい、手続きが複雑になりやすいことでよく知られています。相続登記の申請手続きを知識のない素人がいきなり行おうとしても、難しくて挫折してしまうことがあります。そこでこうした場合には、相続登記にくわしい専門家にまずは相談をしてみて、相談の結果を踏まえて具体的な行動を決めるのがよりよい方法です。相続登記の相談先としてふさわしいのは地域に事務所を置く司法書士です。

司法書士は広く登記や供託といった、法務局に関連した事務全般に通じているため、当然ですが相続登記についてもわかりやすく教えてくれます。近くに事務所がない場合はおおむね県ごとに置かれている司法書士会の無料相談を活用してもよいですし、適当な事務所を紹介してねらうこともできます。もちろん相談をするだけではなく、司法書士に手続きを代行してもらうことも可能です。相続登記の相談のことならこちら

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