相続登記は、通常の所有権移転登記とは異なる観点から手続きを進めていく必要があります。そのため、必ず司法書士に依頼を出している適切な形で処理を終わらせる必要があります。例えば、相続登記が一般的な必要書類と異なって求められるものでは、遺産分割協議書と呼ばれるものが存在します。そもそも、相続というのは財産を保有したまま亡くなった人の家族や身内が、その財産を継承するために手続きを行うものです。
この権利者というのは一人に限定されているというわけではなく、複数の人物がいることを十分に想定できます。この場合、法定分割といって民法上で規定されている割合で配分していくことが普通なのですが、権利者同士で話し合いを行うことによってその配分以外の方法でも話を進めていくことが可能です。これが、遺産分割協議と呼ばれているものです。遺産分割協議は、当人同士の話し合いですのでそのままの状態だと効率的な効果を発揮します。
きちんと話し合いの中に決められた取り決めや同意を書類として残しておく必要があります。当然、この取り決めは不動産相続に関しても当てはまりますので、必要書類として提出しておかないと法律的な効果を発揮することができなくなってしまいます。相続登記の場合は、特に必要書類としてこの遺産分割協議書が求められることが普通です。客観的な観点から他の権利者が同意をしているということを証明する必要がありますので、必ず準備をしておかなくてはいけません。