不動産の相続登記を行う場合、「どういった必要書類があるのか」「どうやって取得すれば良いのか」といった疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。現在は期限が設けられていませんが、2024年には法改正され3年以内に手続きをしなければなりません。いざという時に慌てないためにも、相続登記の必要書類を把握しておきましょう。不動産を相続方法には「遺言」「登記遺産分割」「法定相続」の3種類があり、必要な書類も異なります。

共通して必要となるのが、登記申請書・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票・固定資産税評価証明書の4点です。このうち、登記申請書は法務局のホームページから取得することができます。戸籍謄本・住民票関係は市町村役場などに請求すれば交付可能です。また、固定資産税評価証明書は、当該不動産が東京都23区内に所在していれば都税事務所、それ以外に所在するものは各市町村役場で取得できます。

したがって、相続する不動産が各地に点在する場合は、それぞれの市町村役場で手続きを行わなければならず非常に煩雑です。この他に遺言の場合だと「遺言書」、遺産分割協議による場合だと「遺産分割協議書」「印鑑証明書」が必要書類になります。相続する不動産が各地に点在していたり、相続関係が複雑だったりすると、相続登記は非常に難しくなります。こういった場合に頼りになるのが司法書士です。

司法書士は専門家として相続登記や必要書類に関するアドバイス・代行も行ってもらえます。

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