相続登記は家族なとが亡くなった場合に、その人が生前に持っていた土地や建物の名義を変更する目的で行う登記をいいます。民法の規定によれば、この場合の相続人には、亡くなった人の子供や配偶者、親や兄弟などの一定の血縁関係にある人が該当します。しかし、実際に規定どおりの相続をすると不都合があるケースも少なくありません。たとえば相続人全員の共有としてしまうと、他人に売却するにあたって全員分の同意を得なければなりませんので、手続きにかかる時間と労力が大きくなってしまいます。

そこで相続人全員が一旦集まって話し合いをもち、そのなかで具体的な一人を指定して不動産を取得してもらうことにします。他の相続人はそのかわりに現金その他の遺産を多めにもらうなどして、公平性が図られるようにします。これを遺産分割協議といい、相続をする際には一般に行われている方法です。遺産分割協議により不動産を相続する人が決まった場合、その人は相続登記を法務局に申請することで不動産の名義を変更してもらいます。

この相続登記にあたっての必要書類はいくつかあり、すべての必要書類がそろわなければ登記が完了しません。必要書類としては亡くなった人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書、実際に不動産を取得する人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書、そして遺産分割協議書が挙げられます。これら以外にも必要書類がある場合が存在しますので、詳細は法務局や司法書士に確認するのがよいでしょう。

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