相続登記の義務化の制度が令和6年(2024年)4月1日から始まるのをご存じでしょうか。これはどうして義務化されるのかという疑問が浮かぶ方もいらっしゃるので説明をします。まず近年、ワイドショーなどでもたまに所有者が不明となっている土地や家屋の問題が取り沙汰されるのを見た事があるのではと思います。それらは登記はされているけれど、お亡くなりになった後に相続登記をされていない事が多々あることが原因の一つです。

きちんと相続登記をされていれば、万が一の災害時の復旧・復興がスムーズに進みますが、されていない場合はそういった事での取引が出来ない為、取引が進まないという問題が出てきます。それらの問題を防ぐ為に相続登記ただ制度が始まって直ぐに申請をしなければならない訳ではありません。制度開始から3年間の猶予が設けられています。注意して頂きたいのは、不動産の相続を知ってから3年以内に登記申請をしていない場合は10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

ただし、関係者が多く必要な資料を集める事が難しいなど正当な理由がある場合などは罰則対象外になる可能性があります。過去に相続したものはどうなのだろうと心配になる方がいると思いますが、過去の相続分も相続登記の義務化の制度対象となりますので、相続して登記をしていない方はしておいた方がいいです。もし申請の仕方が分からなかったり、必要な書類はどんなものがあるのだろうと心配な方は、司法書士など法律の専門家に相談するとスムーズに行えます。法務局のホームページから、この義務化に関して確認出来るようになっておりますので一読しておく事をおすすめします。

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