被相続人が生前に所有していた財産は、相続によって法定相続人のものとなりますが、そのなかに土地や建物のような不動産が含まれていた場合には、相続登記をすることで登記簿上の名義人を変更しておく必要があります。現在はこのような不動産相続登記はまだ任意ですが、2024年以降は登記申請をすることが義務となってきますので、所定の期限までに完了できるようにしなければなりません。実際のところ最近までは不動産相続をしたにもかかわらず、登記申請はせずに放置してしまうケースがかなりみられたことも事実です。これはわざわざ登記申請をするにも登録免許税などの費用がかかること、売買のように本人が望んで手に入れた土地や建物ではないので思い入れが薄いこと、申請をしなかったとしても法律上の罰則がなかったことなどが理由として挙げられます。

これも義務化がはじまれば単なる言い訳に終わってしまいますので、法律の要件にしたがってきっちりと手続きをしなければならなくなります。不動産相続登記は本人みずから手続きをすることが可能ですが、慣れない人にとってはかなりハードルが高いものです。申請書も専門用語が多く複雑ですし、それ以上に問題なのが添付書類が多いことです。これには遺産分割協議書や相続人全員の戸籍謄本など、収集するだけでも労力がかかるものが含まれています。

そこでこのような場合には司法書士を活用して手続きを代行してもらうのが得策です。弁護士・司法書士・行政書士といえば法律関係の国家資格の代表例ですが、なかでも司法書士は登記関連を専門分野としていますので、このような業務を依頼するのにはぴったりです。

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