親族の死亡により不動産を相続することになった場合、速やかに相続登記をしなければなりません。2024年から相続登記は義務化されますが、それ以前であっても早めの手続きがベストです。相続登記が遅れると、相続人が増えたり死亡したり問題が発生します。相続人が死亡した場合は、その子供が代わりに相続することになります。

行方不明者が出た場合は代理人を選出することになり、面倒です。また複数の相続人の中に借り入れのある人がいると、借金のために土地を差し押さえられる可能性もあります。相続登記は親族間のトラブルになる前に、司法書士に相談すると良いです。司法書士は相続登記の専門家で、6万円から10万円前後で引き受けてくれます。

ただし土地の住所が複数あったり、相続人の人数が多かったりすると費用も加算されます。相談してから依頼するかどうかを決めても問題ありません。土地を売却して現金化してから親族で分割するやり方も多いです。実家の名義を受け継いだ場合は、相続した人が売却せずに住み続けるケースもあります。

土地や家屋が複数ある場合、財産を特定して財産目録を作成することが必須です。書類作成の段階で司法書士に相談しておくと、スムーズに手続きが進行します。法律用語で不明な点があれば、その都度質問するのがお勧めです。素人にはわからないことがあって当然なので、司法書士が丁寧に解説してくれます。

尚、電話予約をしてから来社するのが一般的です。

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