家族が亡くなると、その人が持っていた不動産は遺族が受け継ぐのがふつうです。遺族といってもひとりだけとは限らないため、そのままでは共有財産となってしまい、管理や処分をするにも手間がかかります。そこで相続人全員の話し合いによって、民法の規定とは異なる配分のしかたを決めておき、その証拠として遺産分割協議書をとりまとめておく方法がとられています。こうしたプロセスを経て実際に不動産を取得することになった人は、名義を変更するために法務局に登記を申請しますが、この登記が相続登記とよばれているものです。

相続登記は基本的に本人が行うものですが、そうはいっても手続きが複雑で専門用語も読み解かなければならず、難しい点が多々あります。そのため司法書士のような専門家に相談をしてみて、その上で実行に移すことが求められます。司法書士は相続登記にかぎらず、あらゆる登記のプロですので、相談があればわかりやすく疑問点などを回答してくれます。相談をするにあたっては所定の料金を支払う必要がありますが、その場合の金額は1回あたり5千円から1万円程度が一般的です。

相談をした上で司法書士に手続きの代行を依頼することも可能です。この場合は登録免許税や戸籍謄本などの必要書類を取り寄せるための実費ほか、司法書士報酬がかかります。この報酬についても依頼先によって、また不動産の価値に応じて金額が異なりますが、おおむね5、6万円程度におさまるのがふつうです。

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