司法書士は、別名登記の専門家とも呼ばれる専門家です。士業には弁護士や行政書士、税理士などありますが相続登記の相談は司法書士に依頼するのが一般的です。万が一遺産分割協議で親族トラブルになったなら弁護士に依頼します。また相続登記の相談はできるだけ早めが良いです。

時間が経つと相続人の状況も変化します。例えば相続登記を放置したために、相続人が高齢になるようなケースです。認知症で判断能力が低下した場合は、遺産分割協議の際に成年後見人が必要になります。相続人の中に行方不明者が出た場合は、分割協議に不在者財産管理人を選出するのが普通です。

その他2024年から、相続登記は義務化がスタートします。正当な理由なく放置していると5万円以下の過料に処されますので注意が必要です。必要な書類には登記識別情報や住所証明書、固定資産評価証明書などがあります。最寄りの法務局に提出しますが、誤りがあるとやり直すことになりストレスです。

その点、司法書士に相談すると全て代行してくれます。依頼する場合の費用は、一般的に6万円から10万円前後です。事務所によっても若干異なりますし、不動産の価値や数によっても変わります。相続人の人数が多いと多少高くなってきます。

基本的に司法書士に相談するには、予約が必要です。事前に電話で来社予約を取ってから行くとスムーズに対応してもらえます。ホームページに掲載のメールフォームから予約も可能です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です