相続登記というのは、被相続人から土地や家屋を相続が原因で取得した人が、名義を変更するために行う登記をいいます。登記といってもいろいろと種類があり、簡単なものでは引っ越しなどで不動産の所有者の住所が変更されたときに行う住所変更登記があります。このような簡単な登記と比較すると、相続登記は権利の移動に直接的に関わるために、申請書に添付しなければならない必要書類の種類も多く、これらの必要書類を収集するだけでもかなりの労力がかかります。実際に相続登記にあたりどのような必要書類があるのかですが、遺産分割協議をして不動産を取得する人を決めるごく一般的な場合を想定してみると、まずは遺産分割協議書そのものが必要書類のひとつとなります。

これは当人がたしかに不動産を相続したことを示す重要な証拠であり、それだけに相続人全員の署名捺印があるのが通例です。さらに捺印に用いた陰影が登録されている印鑑登録証明書、署名した人が相続人であることを示す戸籍謄本も添付します。したがってこれらの書類は相続人の人数分だけ必要になってくることに留意します。必要書類には他にも被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、不動産を取得した人の住民票、固定資産評価証明書などが挙げられます。

さらに書類そのものではありませんが、登録免許税の税額分にあたる収入印紙を事前に購入しておき、申請書といっしょに綴じ込んだ空の台紙に貼付しておきます。

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