土地や建物をもつ人が亡くなった場合、こうした不動産は原則的に民法に定める相続人のものとなります。誰がどのような割合で相続することになるのかについても、法定相続分として民法のなかで別に決められています。しかし被相続人が遺言書を生前に書き残していた場合には、その内容が優先されることになります。こうした遺言書にもとづいて、相続人のなかの特定の人が不動産を相続することになった場合、名義を変更するための相続登記を行うこととなります。

この場合、法定相続分どおりに不動産を相続した場合と比べ、相続登記のための必要書類が若干異なっていますので、手続きを進める上では留意すべきポイントです。遺言書により法定相続人が相続した場合の必要書類ですが、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本があります。これは被相続人がたしかに死亡し相続が発生した事実を証明すること、また誰が法定相続人にあたるのかを特定することを目的とするものです。また不動産を実際に取得した人の住民票も必要書類のひとつになります。

これは相続登記を申請した本人を確認するためのものです。相続する不動産の固定資産評価証明書も必要書類となりますが、相続登記の手続きには登録免許税を納付することとなっており、税額は固定資産評価額を基準として税率を掛け算して求めるため、計算のために添付しています。これら必要書類がそろわないままに申請したとしても、登記官により追加提出を求められてしまいます。

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