相続登記は放置せず、早めの手続きが推奨されています。必要な書類は複数あり、まず登記事項証明書によってその不動産の現状を把握します。故人となった被相続人の出生から死亡までを記した戸籍謄本も必要です。さらに被相続人の住民票の除票が必要ですが、亡くなった人の除票は3年間しか保管してありません。

現行では相続登記に期限はありませんが、2024年から義務化されます。そういったことも含め、3年以内の手続きがベストです。そして相続関係説明図、固定資産評価証明書などが全て揃ったら相続登記申請書を添えて法務局に申請します。しかし多忙な現代人は平日休めることが少なく、その場合は法律事務所に依頼するようにします。

遺産分割会議でトラブルになっているケースを除いて、司法書士に頼むのが一般的です。また遺産分割協議書と相続人たちの印鑑証明書も揃える必要があります。関係者に認知症の人が出た場合は代理人を立てて、手続きを進めます。その他、登録免許税がかかるので注意が必要です。

相続に伴い不動産の所有権が移転するケースでは、固定資産評価額の0.4%を支払うことになります。法律家に依頼する場合は実費と報酬がかかりますが、およそ66、000円から10万円程度です。相続登記の申請手続きは行政書士ではなく、司法書士に依頼するようにします。行政書士は不動産の名義変更手続きができません。

現在、登記申請の代理は司法書士が一般的です。親族間で紛争になっているケースでは弁護士に頼むことになります。相続登記を自分でするには、時間と知識が必要です。司法書士であれば専門知識があり、一般的ではないケースでも柔軟に対応してもらえます。

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