土地などの不動産を持つ人が死亡し、相続人に権利が移った際は所有権の移動を立証するための相続登記が必要です。今までは任意の手続きでしたが、法改正によって2024年からは義務化されました。法改正以前に権利が移った場合も義務化の対象であり、正当な理由がないのに手続きを行わないと罰金などの刑罰が下される可能性があります。相続登記が義務化されたのは所有者不明の不動産物件によるトラブルの増加が主な理由です。

私有地は場所や広さ、用途を問わず第三者が勝手に使うことができません。行政などの公権力も同様であり、公共施設の建造が目的でも私有地を無断で使うことは不可能です。所有者が分からないと売却手続きができず、地域の開発が妨げられます。相続登記義務化は所有者不明の不動産物件がもたらすトラブルを増加させないための対処法と言えるでしょう。

相続登記をスムーズに行うなら司法書士に頼むのが最善の選択になります。所有者自身で行うのが望ましいとされていますが、申請する書類は公的な物なのでわずかな記載ミスも許されません。法律の知識がなければ作成は容易ではないとうえ、申請手続きも時間がかかります。多忙な社会人のすべてが法律に精通しているとは限らないので、手間を省いて迅速に手続きを行うなら書類作成の専門職である司法書士に任せるのが賢明でしょう。

不動産の所有や相続に関するアドバイスも貰えるうえ、依頼料も法律の専門家である弁護士よりリーズナブルです。初めて登記手続きを行う人や出費を抑えたい人には特に向いていると言えます。

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